1972-05-11 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
つまり、従来の沖繩法令による関税率が、本土の関税率が適用されることによって中には上がるものがございます。もちろん下がるものもございますが、上がるものもございます。そこで、全体の消費生活の状況と、その関税が引き上げに結果的になりますこの両者の影響を勘案いたしまして、相当の影響がありそうなものを拾ったということでございます。 そこで、いま御指摘になりましたいろいろの品目がございます。
つまり、従来の沖繩法令による関税率が、本土の関税率が適用されることによって中には上がるものがございます。もちろん下がるものもございますが、上がるものもございます。そこで、全体の消費生活の状況と、その関税が引き上げに結果的になりますこの両者の影響を勘案いたしまして、相当の影響がありそうなものを拾ったということでございます。 そこで、いま御指摘になりましたいろいろの品目がございます。
この点につきましては、沖繩国会におきましていろいろ議論のあったところでありますが、これに伴う県条例、これは特別措置法の第四条で、布告、布令も含むいわゆる沖繩法令を、三カ月経過するまでの間は、県の条例、規則と見なすとまあ定められておりますけれども、こういうものがきちっと整備されていなければたいへんなことになると思います。
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
百五条の一項の一号、二号、三号でいうところの「沖繩法令」とは、琉球政府のみの法令なのか、それとも米民政府法令、米軍法令に違反したものまで含まれるのか、これが第一点でございます。 第二番目に、もし民政府の法令を含むとすれば、その場合、本土法の運用目的と、アメリカの占領行政目的法と一緒くたに運用して農業委員会法にまで及ぼすのはどういうことなんですか。これは政府の方針なのかどうなのですか。
○国務大臣(前尾繁三郎君) ただいま御質問の「沖繩法令」は、第二条に申しておりますように、布告も布令も全部含むわけであります。したがって、すでに判決を受けた者は一応及ぶわけでありますが、これは率直に申しまして、政令によりまして引き継がないものもあるわけです。そういうものにつきましては、その後恩赦法によって免訴する、あるいは減刑する、あるいは復権をすると、こういうことになるわけであります。
これが返還時にいろいろ摩擦を起こしてはなはだ都合が悪いことがございますので、法文上はさきに別の委員会で御審議いただきました沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、この中で、一般にそっくり日本に持ってこれますものにつきましては、第五十三条におきまして「沖繩法令による免許等の効力の承継等」ということで、沖繩法の免許その他は、日本の法令でも同じような免許その他の効力を有するものという手当てがいたしてございますし
このほか、琉球水道公社の財産その他の権利義務は、沖繩県が承継すること、沖繩法令による行政処分または行政手続は本土法令により行なわれたものとみなすこと、沖繩における公務員である医師及び歯科医師については特別の手当を支給することができること等が定められているほか、本土法令の沖繩への適用についての経過措置その他の復帰に伴い必要となる事項を政令で定めることとしております。
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定をおいた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
また、沖繩県の発足にあたり、県政の機能が琉球政府から沖繩県へ空白を生じないよう円滑に引き継がれるための措置として、第一に条例相当の沖繩法令に沖繩県条例としての効力を与えること、第二に沖繩県の議会の議員及び知事については、五十日以内に選挙を行なうこと、また、それまでの間は琉球政府の立法院議員または行政主席を県議会の議員または知事とみなすこと等を定めております。
そのおもな内容は、第一に、沖繩県及び沖繩県の市町村の発足に必要な措置について、第二に、裁判の効力の承継等について、第三に、琉球政府、琉球水道公社等の法人の権利義務の承継について、第四に、通貨の交換等についてそれぞれ定め、第五に、沖繩法令による免許等の承継について定めるとともに、税制、食糧管理制度等、沖繩県民の生活に影響を及ぼす諸制度の経過、特別措置をその所管する各省別に講じ、第六に、本土法令の沖繩への
この百五十六条を読んでみますと、「この法律に定めるもののほか、本土法令の沖繩への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖繩法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖繩の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。」ということで、非常に包括的、抽象的に政令委任をきめておるわけです。
次に、個別の問題で二、三御質問をいたしたいと思いますが、国税相当琉球政府税、それから県税相当の琉球政府税、この還付について、本土との間に国税通則法または地方税法の規定を適用するように定められておるわけでありますが、沖繩法令による還付加算額というものが一日当たり〇・〇四、年率で一四・六%、本土ではちょうどその半分の〇・〇二%、年率七・三%、こういうことになっておるわけであります。
○渡海国務大臣 四十七年度の住民税の基本となる所得の額についてでございますが、沖繩法令によりますと、相続税等が入っておることは事実でございます。この分は、広瀬委員御指摘のとおり、四十七年度におきましては排除して計算さしていただくように特例措置できめさしていただきたいと考えております。
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
○山口(鶴)委員 私が本土より有利なものということば、私自体のことばも十分意を尽くしていなかったと思いますし、受け取り方も誤解をされておるようでありますので申し上げたいと思うのですが、確かにこの共済組合あるいは国民年金、厚生年金、当然施政権下にあったとすれば掛け金をしておったであろう方々が、沖繩法令でこれらの制度ができたのがおそかったために掛け金をしていなかった。
その具体的な問題といたしましては、先ほど私が触れましたように、この建議書は、沖繩法令の民主的な諸制度というものはできる限りこれを存続してもらいたいということをいっているわけであります。 教育委員会制度につきましては、沖繩は言うまでもなく公選であります。この制度を本土においてもひとつ実施したらどうかということを提案をいたしております。
しかし、本法の性格を考えてみますと、本来実体的に新しい法令をつくって本土全体の法体系を変えていこうという形ではなしに、むしろどちらかといえば既存の本土法体系、これは千六百ぐらいおそらくあると思いますが、その中に沖繩法令をいかにして移しかえ——いずれは本土法体系の中に吸収していくんだが、ここしばらく経過的なテクニックとしてひとつ考えよう、こういう性格のものであろうと思っております。
このほか、琉球水道公社の財産その他の権利義務は、沖繩県が承継すること、沖繩法令による行政処分または行政手続は本土法令により行なわれたものとみなすこと、沖繩における公務員である医師及び歯科医師については特別の手当を支給することができること等が定められているほか、本土法令の沖繩への適用についての経過措置その他の復帰に伴い必要となる事項を政令で定めることとしております。
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
したがって、日本の国法が沖繩に適用されていて、同じような公職選挙法のもとに選挙されるということならこれは安心でございますが、やはりいまの立場でいくということになりますと、沖繩における選挙は沖繩法令に基づく選挙でございまして、確かに了解事項には、日本の公職選挙法に沿ったものでなければならぬというふうに期待する、向こうも異議がないということは言っておりますけれども、これが同じものであるという保障は何らございません